2020.08.19コラム
コラム1:家主さんにせめて知っておいて欲しい民法改正①
2020年4月1日から新たな民法が施行されました。
120年ぶりの抜本改正で様々な民法(全部で257項目、改正されます)が改正されましたが、その中でも家主さん(大家さん)にせめて知っておいて欲しい民法改正を一部ご紹介いたします。
「個人保証の改正について」
⚫︎極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は(賃貸借契約と共に交わす連帯保証契約)無効になります。
⚫︎連帯保証人へ極度額を設け、契約書面に極度額を明示し、互いにそれを合意することが必要になりました。書面化を怠ると保証契約は無効になります。よってその契約は、保証人不在の賃貸借契約になってしまいます。
⚫︎個人の保証人を守るためにできた法律ですので、連帯保証人は極度額を超えた債務を支払わされる心配はなくなります。
※注意すべき点
⚫︎賃貸借契約書へ極度額をしっかりと記載しておくこと。
⚫︎定期賃貸借契約の再契約時にもその契約書へ極度額をしっかりと記載しておくこと。
⚫︎極度額の金額が大き過ぎると、連帯保証人をお引き受けしなくなるケースが出てくる。
⚫︎保証人が破産したときや,賃借人又は保証人 が亡くなったときなどは,その時点で債務(元本)が確定する。よって、その後に発生する家賃未納等は保証の対象外となります。保全が突然、無効になることを知っておきましょう。
※ライフコーポレーションにて対応方法
⚫︎全賃貸借契約書の雛形を改定(システムデータ含む)。極度額はしっかりと明記されております。
⚫︎賃借人へ家賃保証会社の保証商品の加入義務付け。
⚫︎家賃保証会社が提供する「保証人不要」商品を活用。
⚫︎連帯保証人を擁立しない賃貸借契約を締結する。但し、入居審査を厳格に。
今回は「家主さんにせめて知っておいて欲しい民法改正」Part①をご紹介いたしました。次回改めて、Part②にて別の民法改正の一部をご紹介いたします。
株式会社ライフコーポレーションでは、業務のデジタル化を進めながら、コロナ禍の最中でも工夫した業務形態を進め、賃貸マンションの入居率向上に努めてまいります。また、知識の向上、技術の向上、人間力向上など、人材育成も欠かさず進め、社会・地域・お客様にお役立てできるよう邁進して参ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。